第九条[戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認]①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 「世界憲法集」第二版 高…
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